裾野市スポーツツーリズム推進協議会規約
平成 30 年3月 30 日制定
平成 31 年2月4日一部改正
令和2年4月 16 日全部改正
令和3年4月 15 日一部改正
令和5年4月 13 日一部改正
令和6年4月 17 日一部改正 (名称)
第1条 本組織は、裾野市スポーツツーリズム推進協議会(略称 S-SPO)(以下「協議会」とい う。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、市内のスポーツ資源や観光資源等を活用し、スポーツ大会、合宿及びイベン ト誘致、開催支援等に取組み、スポーツを通じた地域活性化及び交流人口拡大を図るため、官 民が一体となって推進することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)スポーツ大会、合宿及びイベント誘致に関すること
(2)スポーツ大会、合宿及びイベント開催支援に関すること
(3)スポーツツーリズム企画の開発及び研究に関すること
(4)東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー創出に関すること
(5)その他協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること
(会員)
第4条 協議会は、スポーツ団体、観光団体、経済団体、関連施設または事業者及び行政機関、 その他会長が認めた者から構成する。
2 会員の種別は次に掲げるものとする。
(1)正会員 協議会の目的に賛同して入会した企業(事業を営む個人を含む)及び団体、個 人のうち、協議会が実施する事業の企画・運営を行う会員
(2)スポンサー会員 協議会の目的に賛同して入会した企業(事業を営む個人を含む)及び 団体、個人のうち、協議会が実施する事業の支援を行う会員
(入会)
第5条 協議会に入会しようとする者は、協議会が別に定める入会申込書により申し込み、役員 の承認を受けなければならない。
(退会)
第6条 会員は、協議会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会するこ とができる。
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)監事 2名 2 会長は、総会において選出する
3 副会長は、会員のうちから会長が指名する。
4 監事は、会員のうちから会長が指名する。
(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、組織の運営を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ 会長が指名した順序によりその職務を代理する。 3 監事は、会計その他事務を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、任期の途中で役員に異動があった場合は後任者がこ れを引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。 2 役員の任期が満了になった場合において、役員から特段の申出がない場合は、その任期は自 動的に更新されるものとする。
(顧問)
第 10 条 会長は、スポーツツーリズム事業等に知見を有する専門家のうちから、顧問を置くこ とができる。
2 顧問は、会議及び総会に出席して意見を述べることができる。
(アドバイザー)
第 11 条 会長は、学識経験者のうちから、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、会議及び総会に出席して意見を述べることができる。
(ディレクター)
第 12 条 会長は、当協議会の事業の振興に資すると認められる者の中から、ディレクターを置 くことができる。
2 ディレクターは、事務局と連携し、次の業務を行う。
(1)スポーツ合宿を誘致し、希望者のニーズに応えた提案と必要な支援に関すること
(2)スポーツ合宿事業に必要な練習場所及び宿泊施設の申請等の代行に関すること
(3)スポーツツーリズム推進に必要な PR 活動及び促進事業の実施に関すること
(4)スポーツツーリズムの遂行に必要な協力団体及び事業者を把握し協力を求めるととも に助言、指導に関すること
(5)その他第2条の目的を達成させるために必要な活動に関すること
(協議会)
第 13 条 協議会は、会長が招集しその議長となる。
2 協議会は会員総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会員は、会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の出席を求めることができる。
(総会)
第 14 条 総会は、会長が招集しその議長となる。
2 総会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)規約改廃に関すること
(2)事業計画及び事業報告に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)その他協議会の運営に係る重要な事項に関すること
3 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところに よる。
(決議)
第 15 条 協議会及び総会の議事は、出席会員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の 決するところによる。
2 協議会及び総会の議事は、必要に応じて書面による決議とすることができる。この場合にお いては、前項の規定を準用し、同項中「出席会員」とあるのは「会員」と読み替える。
(専門委員会の設置)
第 16 条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会の下に専門委員会を置くことができる。専門 委員は第4条の構成団体等の中から会長が選任する。
2 専門委員会には委員長を置き、会長が兼務する。
3 専門委員会は、協議会の会議または理事会に意見を具申することができる。
4 専門委員会は、協議会の事業の遂行に必要な調査及び研究を行う。
(専門委員会の開催)
第 17 条 専門委員会の委員長は必要に応じて専門委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 専門委員会の会議に専門委員が出席できないときは、代理者が出席することができる。
3 専門委員会の委員長は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第 18 条 協議会の事務局は、裾野市産業観光スポーツ課に置く。
(事業年度)
第 19 条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。 2 スポーツ合宿等の事業にかかる事業年度の判断は、利用される初日の属する年度とする。
(雑則) 第 20 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附 則 1 この規約は、平成 30 年3月 30 日から施行する。
2 事務局は、第 17 条の規定にかかわらず、平成 30 年3月 31 日までは裾野市教育委員会生涯 学習課に置く。
3 規約中、産業振興課とあるものは、平成 30 年3月 31 日まで商工観光課と読み替える。
4 協議会設立当初の理事、役員、専門委員、監事の任期は、第10条及び第16条の規定にかかわ らず、平成32年3月31日までとする。
附 則 この規約は、平成 31 年2月4日から施行する。
附 則 この規約は、令和2年4月 16 日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則 この規約は、令和3年4月 15 日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則 この規約は、令和5年4月 13 日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則 この規約は、令和6年4月 17 日から施行し、令和6年4月1日から適用する